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ガードネクストの
お支払い条件

主契約 終身ガン保障保険(無解約返戻金型)

ガン治療給付金

支払事由

1回目
責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
2回目以降
診断確定されたガンの治療を目的として1日以上入院されたとき、または所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、在宅医療を受けられたとき
お受け取り額 1回につき 10万円 1回につき 20万円
支払限度 支払回数無制限 ホルモン剤治療・緩和療養給付金を含めて月ごとに1回を限度

ホルモン剤治療・緩和療養給付金

支払事由

診断確定されたガンの治療を目的として所定のホルモン剤治療、緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック)を受けられたとき

お受け取り額 ガン治療給付金額の50%
支払限度 支払回数無制限 ガン治療給付金を含めて月ごとに1回を限度
  • 抗がん剤・ホルモン剤・疼痛緩和薬が経口による投与で複数月分一度に処方された場合、処方月だけでなく投薬期間が属する月も給付金のお支払い対象です。
  • 支払対象となる「手術、放射線治療、抗がん剤治療、ホルモン剤治療、在宅医療、緩和療養」についてご確認ください。
  • 保険期間を通じて支払回数に限度はありません。ただし、支払事由に該当するたびに月ごとにガン治療給付金およびホルモン剤治療・緩和療養給付金のいずれか1回の支払を限度とします。同一の月にガン治療給付金およびホルモン剤治療・緩和療養給付金の支払事由に2回以上該当したときは、そのうちいずれか1つの支払事由に対してのみ支払い、重複して支払いません。
  • ホルモン剤治療・緩和療養給付金が支払われた後に、同一の月の異なる治療によるガン治療給付金の請求を受け、その治療についてガン治療給付金が支払われる場合は、支払額からホルモン剤治療・緩和療養給付金を差し引いた金額をガン治療給付金としてお支払いします。
  • 主契約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

お受け取り例 ガン治療給付金のお受け取り額が10万円の場合

初めてガンと診断確定され、入院中に手術を受け、退院後は通院で抗がん剤・ホルモン剤治療を継続した場合

ガン治療給付金 同じ月に2回支払事由に該当した場合 重複してお支払いしません。(お支払いは月ごとに1回までです) ホルモン剤治療・緩和療養給付金 ホルモン剤が経口による投与で複数月分一度に処方された場合 処方月だけでなく投薬期間が属する月もお支払いします。 ガン治療給付金 同じ月に2回支払事由に該当した場合 重複してお支払いしません。(お支払いは月ごとに1回までです) ホルモン剤治療・緩和療養給付金 ホルモン剤が経口による投与で複数月分一度に処方された場合 処方月だけでなく投薬期間が属する月もお支払いします。

重度ガン治療特約

重度ガン治療給付金

支払事由

診断確定された重度ガンの治療を目的として、1日以上入院、通院されたとき、または所定の在宅医療を受けられたとき

お受け取り額 1回につき 10万円
支払限度 支払回数無制限 月ごとに1回を限度
  • 診断確定された日以後の通院に限ります。また、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受け取りのみの通院は、「治療を目的とする通院」に該当しません。
  • 支払対象となる「在宅医療」についてご確認ください。
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

重度ガンについて

重度ガンとは次のいずれかに該当する悪性新生物をいいます。 ①最上位の進行度を示す病期等*1に分類される悪性新生物 ②他の臓器*2に転移した悪性新生物 ③余命6ヵ月以内と判断された場合*3の悪性新生物 重度ガンとは次のいずれかに該当する悪性新生物をいいます。 ①最上位の進行度を示す病期等*1に分類される悪性新生物 ②他の臓器*2に転移した悪性新生物 ③余命6ヵ月以内と判断された場合*3の悪性新生物
  • *1
    最上位の進行度を示す病期等とは、例えば、胃ガン・乳ガンの場合はTNM悪性腫瘍の分類のIV期、悪性リンパ腫の場合はAnn Arbor分類のW期、慢性リンパ性白血病の場合はRai分類のIV期およびBinet分類のC期、脳腫瘍の場合は中枢神経系腫瘍に対するWHOグレーディングシステム(悪性度スケール)のグレード上のIV度などをいいます。なお、病期等の分類が無いガンの種類は支払事由に該当しません。
  • *2
    同一の種類の臓器が複数ある場合、それらは同じ臓器とみなします。
  • *3
    この特約の責任開始日以後に、診断確定された悪性新生物(上記①②以外)を直接の原因として、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合です。

主契約とのお支払いイメージ ガン治療給付金のお受け取り額が10万円の場合

ガン診断特約

ガン診断給付金

支払事由

1回目
責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
2回目以降
  • ガンが再発したと診断確定されたとき
  • ガンが転移したと診断確定されたとき
  • 新たなガンと診断確定されたとき
  • 所定の手術を受けられたとき
  • 所定の放射線治療を受けられたとき
  • 所定の抗がん剤治療を受けられたとき
お受け取り額 1回につき 50万円 1回につき 100万円
支払限度 支払回数無制限 ただし、支払事由に該当するたびに1年に1回を限度
  • 同一の日に支払事由に2回以上該当したときはそのうちいずれか一つの支払事由に対してのみ支払い、重複して支払いません。
  • 支払対象となる「手術、放射線治療、抗がん剤治療」についてご確認ください。
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

ガン先進医療特約

ガン先進医療給付金

支払事由

診断確定されたガンを直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき

お受け取り額 先進医療にかかる技術料と同額
支払限度 通算2,000万円限度

ガン先進医療支援給付金

支払事由

ガン先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき

お受け取り額 先進医療にかかる技術料相当額の20%
支払限度 1回の療養につき100万円を限度
  • 療養を受けた日現在、先進医療ではなくなっている療養は除きます。
  • 医療行為や医療機関および適応症などによっては給付対象とならないことがあります。
  • メットライフ生命の先進医療の特約には、重複してご契約いただくことはできません。
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

ガン自由診療特約

ガン自由診療給付金

支払事由

診断確定されたガンの治療を目的として、下記①②のいずれかの療養で入院または通院*1されたとき

  • 患者申出療養*2または評価療養
  • 特定病院において行われる所定の自由診療

ただし、次の療養は除きます。

  • 先進医療による療養
  • 乳房再建術や乳輪・乳頭再建術などの形成再建手術
  • 遺伝子パネル検査(上記②の場合)
お受け取り額 療養にかかる費用*3・*4と同額
支払限度 通算1億円限度*5
  • *1
    治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受け取りのみの通院は、「治療を目的とする療養が行われる通院」に該当しません。
  • *2
    療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養など、厚生労働大臣が定める患者申出療養でなくなっているものは除きます。
  • *3
    支払事由②に該当する場合で、ガン自由診療給付金の療養にかかる費用のうち、未承認薬にかかる費用については、その未承認薬ごとの販売単価の2.5倍を基準とし、被保険者が診断確定されたガンの治療を目的として使用されるその未承認薬ごとの用量に応じて計算した金額を限度とします。
  • *4
    次の費用はガン自由診療給付金の支払対象外となります。
    • 支払事由①に該当する場合
      • 公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用
      • 選定療養にかかる費用(いわゆる差額ベッド代など)
    • 支払事由②に該当する場合
      • 選定療養の特別の療養環境の提供に関する費用に相当する費用
      • 医師に意見を求める行為(いわゆるセカンドオピニオンなど)のために要した費用
  • *5
    更新前後の保険期間を継続した保険期間とみなして支払額を通算します。
  • ガン自由診療特約が更新される際の保険料は更新時の年齢および保険料率で計算します。
  • 医療行為や医療機関および適応症などによっては給付対象とならないことがあります。
  • メットライフ生命のガン自由診療特約には、重複してご契約いただくことはできません。
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

先進医療・評価療養・患者申出療養・自由診療について

先進医療 公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに施設基準に適合する病院または診療所において行われるものをいいます。保険診療との併用が認められていますが、先進医療にかかわる費用は自己負担となります。 ※先進医療を受けるには適応症などの要件があり、医師が必要性と合理性を認めた場合に行われます。先進医療を実施している医療機関は限定されています。 評価療養 将来的に、公的医療保険制度における保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養*をいいます。保険診療との併用が認められていますが、評価療養にかかわる費用は自己負担となります。 *厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの、または厚生労働大臣が定める条件および期間の範囲内で病院または診療所において行われるものに限ります。 患者申出療養 公的医療保険制度に基づき、厚生労働大臣が定める患者申出療養*をいいます。保険診療との併用が認められていますが、患者申出療養にかかわる費用は自己負担となります。 *厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行われるものに限ります。 自由診療 公的医療保険制度における保険給付の対象とならない療養*をいい、自由診療にかかる費用は患者の全額自己負担となります。 *公的医療保険制度における患者申出療養および評価療養は除きます。 先進医療 公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに施設基準に適合する病院または診療所において行われるものをいいます。保険診療との併用が認められていますが、先進医療にかかわる費用は自己負担となります。 ※先進医療を受けるには適応症などの要件があり、医師が必要性と合理性を認めた場合に行われます。先進医療を実施している医療機関は限定されています。 評価療養 将来的に、公的医療保険制度における保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養*をいいます。保険診療との併用が認められていますが、評価療養にかかわる費用は自己負担となります。 *厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの、または厚生労働大臣が定める条件および期間の範囲内で病院または診療所において行われるものに限ります。 患者申出療養 公的医療保険制度に基づき、厚生労働大臣が定める患者申出療養*をいいます。保険診療との併用が認められていますが、患者申出療養にかかわる費用は自己負担となります。 *厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行われるものに限ります。 自由診療 公的医療保険制度における保険給付の対象とならない療養*をいい、自由診療にかかる費用は患者の全額自己負担となります。 *公的医療保険制度における患者申出療養および評価療養は除きます。
  • 先進医療、評価療養、患者申出療養についての最新の情報は厚生労働省のホームページをご参照ください。

特定病院とは

療養を受けた時点で、厚生労働大臣が指定し、もしくは厚生労働大臣による承認を受けた病院、または公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設で、以下の通りです。最新の対象となる特定病院は厚生労働省または日本臨床腫瘍学会のホームページをご参照ください。なお、これらと同等と会社が認めた病院または診療所を含みます。

がん診療連携拠点病院等 特定領域がん診療連携拠点病院 地域がん診療連携拠点病院 都道府県がん診療連携拠点病院 地域がん診療病院 国立研究開発法人国立がん研究センター 小児がん拠点病院 小児がん中央機関 がんゲノム医療中核拠点病院 がんゲノム医療拠点病院 がんゲノム医療連携病院 特定機能病院 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設 がん診療連携拠点病院等 特定領域がん診療連携拠点病院 地域がん診療連携拠点病院 都道府県がん診療連携拠点病院 地域がん診療病院 国立研究開発法人国立がん研究センター 小児がん拠点病院 小児がん中央機関 がんゲノム医療中核拠点病院 がんゲノム医療拠点病院 がんゲノム医療連携病院 特定機能病院 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設

ガン通院治療特約

ガン通院治療給付金

支払事由

診断確定されたガンの治療を目的として通院されたとき

お受け取り額 1日につき 5,000円 1日につき 10,000円
支払限度 通算支払日数無制限 1年(ガン通院治療給付金支払基準期間)ごとに120日を限度
  • 診断確定された日以後の通院に限ります。また、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受け取りのみの通院は、「治療を目的とする通院」に該当しません。同一の日に2回以上ガン通院治療給付金の支払事由に該当する通院をした場合は、1回の通院とみなして取り扱い、ガン通院治療給付金は重複してお支払いしません。
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

ガン通院治療給付金支払基準期間と支払限度

ガン通院治療給付金支払基準期間とは、契約日または支払限度基準日(主契約の年単位の契約応当日)からその直後に到来する支払限度基準日の前日までの期間をいいます。

ガン入院治療特約

ガン入院治療給付金

支払事由

診断確定されたガンの治療を目的として1日以上入院されたとき

お受け取り額 1日につき 5,000円 1日につき 10,000円
支払限度 支払日数無制限
  • ガン入院治療給付金の支払事由に該当する入院を同一の日に2回以上した場合、ガン入院治療給付金を重複してお支払いすることはありません。
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

女性ガン入院治療特約

女性ガン入院治療給付金

支払事由

診断確定された女性ガンの治療を目的として1日以上入院されたとき

お受け取り額 1日につき 5,000円 1日につき 10,000円
支払限度 支払日数無制限
  • 女性ガン入院治療給付金の支払事由に該当する入院を同一の日に2回以上した場合、女性ガン入院治療給付金を重複してお支払いすることはありません。
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

保障の対象となる女性ガン

主契約の保障対象のガンのうち、乳ガン・子宮頚ガンなどの女性特有のガンとなります。

乳ガン 子宮頚ガン 子宮体ガン 卵巣ガン 膣ガン 外陰ガンなど 乳ガン 子宮頚ガン 子宮体ガン 卵巣ガン 膣ガン 外陰ガンなど

主契約とのお支払いイメージ ガン治療給付金のお受け取り額が10万円、女性ガン入院給付金のお受け取り額が5000円の場合

女性ガン手術・
再建術サポート特約

女性ガン手術給付金

支払事由

診断確定された女性ガンの治療を目的として所定の手術を受けられたとき

お受け取り額 1回につき 10万円
支払限度 支払回数無制限 月ごとに1回を限度

女性ガン乳房再建術サポート給付金

支払事由

女性ガン手術給付金の支払事由に該当する所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について所定の乳房再建術を受けられたとき

お受け取り額 1回につき 50万円
支払限度 乳房に対する切除手術
1回につき1回を限度

女性ガン乳輪・乳頭再建術サポート給付金

支払事由

女性ガン手術給付金の支払事由に該当する所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について所定の乳輪・乳頭再建術を受けられたとき

お受け取り額 1回につき 10万円
支払限度 乳房に対する切除手術
1回につき1回を限度
  • 女性ガン乳房再建術サポート給付金と女性ガン乳輪・乳頭再建術サポート給付金は、次の①②の場合でも給付金をお支払いします。
    • 支払事由に該当する手術を同時に受けた場合
    • 同時に両乳房について支払事由に該当する手術を行った場合
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

保障の対象となる女性ガン

主契約の保障対象のガンのうち、乳ガン・子宮頚ガンなどの女性特有のガンとなります。

乳ガン 子宮頚ガン 子宮体ガン 卵巣ガン 膣ガン 外陰ガンなど 乳ガン 子宮頚ガン 子宮体ガン 卵巣ガン 膣ガン 外陰ガンなど

悪性新生物収入サポート特約

悪性新生物収入サポート年金

支払事由

第1回悪性新生物収入サポート年金
責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき
第2回以後の悪性新生物収入サポート年金
この特約の保険期間中の第1回悪性新生物収入サポート年金支払日の年単位の応当日に生存されているとき
お受け取り額 1回につき 50万円
支払限度 1年に1回70歳まで
(この特約の保険期間の満了)
  • 上皮内新生物は保障の対象外です。
  • 第1回悪性新生物収入サポート年金支払日とは、第1回悪性新生物収入サポート年金の支払事由が生じた日のことをいいます。
  • 第1回悪性新生物収入サポート年金支払日以後、この特約の解約はできません。
  • 第1回悪性新生物収入サポート年金の支払事由が生じた日により、悪性新生物収入サポート年金の受け取れる回数・総額は異なります。
  • 第2回以後の悪性新生物収入サポート年金について、第1回悪性新生物収入サポート年金支払日の年単位の応当日が到来していない分の年金をお支払いすることはできません。なお、生存されていることの確認のため、メットライフ生命所定の請求書類の提出が都度必要です。
  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

お受け取りのイメージ図

  • 第1回悪性新生物収入サポート年金が支払われる場合、その支払事由が生じた日の直後に到来する払込期月以後、この特約の保険料の払い込みは不要となります。

ガン保険料払込免除特約

払込免除事由

責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき

次の払込期月以後の保険料の払い込みは不要となります。
保険料払込免除後も保障は続きます

  • この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて3ヵ月間の不てん補期間(保障されない期間)があります。

このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容のすべてが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などのほかの要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要などを、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。

H2309-0027