入院の現状
年齢を重ねることで入院のリスクは高まります。
年齢別推計入院患者数(出典1)
10日以内の入院が過半数を占めています。
入院日数ごとの割合(出典2)
入院患者のうち約4人に1人が、ガン(悪性新生物)、心疾患、脳血管疾患で入院されています。
推計入院患者数の割合(出典3)
- 出典1・2・3:
- 厚生労働省「令和2年患者調査」より作成
先進医療給付金を医療機関に直接お支払いするサービスについて
一時的に立て替える費用の準備が不要になります。
- ご利用にあたって、当サービス利用に関する医療機関の同意が必要になります。先進医療を受療される前に、書類提出などの手続きが必要になります。
入院中の手術と比べて、外来手術の件数が多くなっています
入院中の手術と外来手術の件数
- 出典:
- 厚生労働省「社会医療診療行為別統計(平成27年、令和2年、令和5年6月審査分)」より作成
脳血管疾患など特定の病気は入院日数が比較的長くなる傾向にあります
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*1
高血圧性のものを除く
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*2
糸球体疾患、腎尿細管間質性疾患及び腎不全
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*3
急性膵炎、慢性膵炎、その他の膵疾患の合計値
- 出典1・出典2:
- 厚生労働省「令和2年患者調査」より作成
この保険における八疾病と三疾病とは
健康サポート給付金の活用例
- 出典:
- 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)2023年報」
退院後、多くの方が通院されています
退院後の通院患者数(出典1)
退院後に通院した人(出典2)
- 出典1:
- 厚生労働省「平成23年患者調査」「平成26年患者調査」「平成29年患者調査」「令和2年患者調査」より作成
- 出典2:
- 厚生労働省「令和2年患者調査」より作成
三疾病の患者数は30歳代から増加します
三疾病は多くの方が経験される身近な病気です。30〜70歳代にかけて増加し、60歳代で急激に増加する傾向があります。
年齢とともに増加するリスク(年齢階級別の総患者数)
- 出典:
- 厚生労働省「令和2年 患者調査」よりメットライフ生命にて作成。
入院して治療する際には多額の費用がかかります
三疾病の入院費用の一例
- 出典:
- 公益財団法人 生命保険文化センター「医療保障ガイド」(2022年10月改訂版)をもとにメットライフ生命で作成。
医療費と入院時食事代とその他(衣類・日用品などの諸雑費、見舞時の家族の交通費・食費)の自己負担額の合計を想定。
医療費は高額療養費制度の適用を前提(所得区分は上記をご参照ください。暦月単位、多数回該当・世帯合算は適用なし)
ガンの治療への備えには、治療費以外の費用も必要です
初発時・再発時ともに、治療費だけでなく、治療費以外の費用も必要になります。
交通費やご家族の金銭的な不安などに備えられると安心です。
年間で病院への支払い以外にかかった費用(初発時の自己負担)
年間で病院への支払い以外にかかった費用(再発時の自己負担)
- 出典:
- メットライフ生命調べ「がんに関するインターネット調査(2023年5月)」。
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調査対象者は「ガン罹患者またはガン罹患経験者」。
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当アンケートにおける「病院への支払い以外にかかった費用」とは、病院に対して支払った費用(例:入院費・手術費・通院費・診察費・薬剤費・材料費・差額ベッド代など)以外の費用をお聞きしたものです。なお、治療に要する費用については、高額療養費制度を利用できる場合があります。
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高額療養費制度とは、公的医療保険の制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。最新の情報や詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
ガンの治療期間は長引く場合もあります
ガンの治療は標準的な治療法である手術・放射線治療・抗がん剤治療の「三大治療」に加えて、ガンが発生した臓器や種類によってホルモン剤治療などと組み合わせる場合があります。
抗がん剤治療とホルモン剤治療の治療期間
- 出典:
- メットライフ生命調べ「がんに関するインターネット調査(2023年5月)」
罹患された約1〜2割の方が、収入が半分程度に減少しています
三大疾病罹患後の収入の変化
女性疾病入院特約は、女性特有の病気に加え、ガン全般に備えられます
20〜30代女性は男性の約1.6倍入院しています。
年齢別・男女別の入院受療率(人口10万対)
- 出典:
- 厚生労働省「令和2年患者調査」より算出
公的保険制度などについて
公的保険制度全般について
各ホームページをご参照ください。
高額療養費制度
公的医療保険の制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。最新の情報や詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
付加給付制度
企業などの健康保険組合によっては、高額療養費制度のように1ヵ月間の医療費が一定額を超えると、超えた金額を払い戻す制度があります。詳しくは各健康保険組合にお問い合わせください。