被保険者が次のいずれかに該当された場合は、以後の保険料の払い込みが免除されたうえで保障が継続されます。
責任開始時の属する日からその日を含めて91日目以後に、責任開始時前後を通じて初めて悪性新生物に罹患したと医師により診断確定されたとき。
※上皮内新生物は対象になりません。
※責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の不てん補期間(保障されない期間)があります。
責任開始時以後に発病した心疾患の治療を目的として継続20日以上の入院をされたとき。
責任開始時以後に発病した脳血管疾患の治療を目的として継続20日以上の入院をされたとき。
H2204-7544