保険料が免除される場合
不慮の事故で所定の身体障害状態になられた場合、以後の保険料はいただきません。
また、保障は82歳で主契約保険金額分の満期保険金がお受け取りいただける無配当養老保険に変更され、継続します*。
不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になられた場合は、その後の保険料の払い込みが免除されたうえで保障が継続します。
- * ただし、変更前に付加されていた特約は、当初の保険期間をもって満了となります。
- ● 無配当養老保険に変更された場合、満期保険金受取人は保険契約者さまとなります。