同じ病気で入院されても、2回の入院の間が181日以上空いていれば、1回の入院としてカウントはされません。1回の入院ごとにそれぞれ最長60日(通算最高1,095日)まで入院保障が続きます。
1回目の入院と2回目の入院の間が181日以上空いているため、1回の入院とみなされません。
よって上記のようなケースの場合、1回目の入院40日間分と2回目の入院30日間分で合計70日間分の入院給付金をお受け取りいただけます。
同一の原因(医学上重要な関係*がある場合を含む)で2回以上の入院をした場合、退院日の翌日(災害入院の場合は「事故の日」)からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合は、1回の入院とみなします。
よって上記のようなケースの場合、2回目の入院の途中で支払限度日数である60日に達してしまうため、入院給付金のお受け取りは1回目の入院40日間分と2回目の入院20日間分で合計60日間分となります。
H1611-0002(1611-)